強制送還の対象となった外国人の方が日本に在留することを希望する場合は、唯一の手段として在留特別許可があります。
オーバーステイで家族が入管に収容されてしまった場合、家族を入管から早期に解放(釈放)してもらうためには、行政書士に依頼して、有利な証拠の収集、入管との交渉、身柄拘束に対する不服申立て、仮放免申請、情状を説明した書面の作成、在留特別許可に向けた活動など、多くのことを迅速かつ適切に行う必要があります。
退去強制手続きを受けた場合に入国管理局に在留申請をするサービスです。
内容は、対象者の家族関係から許可申請かを判断し、個別具体的な家庭環境に合わせた(1).申請書類の作成、(2).入国管理局への出頭、(3).ビザの取得まで対応します。
以下のいずれかに該当する場合には在留特別許可により正規のビザ取得の可能性があります。
①日本人と結婚している(又は結婚の予定がある)
②日本国籍のお子さんを養っている
③「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定がある)