在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。
しかし、申請者は、原則としてその全員が本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。そのため、「在留特別許可申請」と一般的には言われていますが、実際にはそのような申請方法はありません。
端的に言うと「特別なお願い」と言った感じになります。
一般的には、退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には正規のビザを取得することが可能となります。他方、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。

このように在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件は法律、規則、省令などでも公になっていません。
しかし、次のいずれかの場合には在留特別許可により正規のビザがもらえる可能性が高いと考えられます。
1.日本人と結婚している(又は結婚の予定)
2.日本国籍のお子さんを養っている
3.「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定)
