特別許可申請手続きとは
強制送還の対象となったビザのない外国人の方が日本に在留することを希望する場合は、唯一の手段として在留特別許可があります。
ただ、この在留特別許可は例外的な手続きです。
特別許可申請は誰でも認められるわけではなく、基本的には以下のいずれかに該当する必要があります。
①日本人と結婚している(又は結婚の予定がある)
②日本国籍のお子さんを養っている
③「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定がある)
不法滞在・オーバーステイからの在留特別許可をお考えの方へ
オーバーステイで家族が入管に収容されてしまった場合、家族を入管から早期に解放(釈放)してもらうためには、行政書士に依頼して、有利な証拠の収集、入管との交渉、身柄拘束に対する不服申立て、仮放免申請、情状を説明した書面の作成、在留特別許可に向けた活動など、多くのことを行う必要があります。
オーバーステイ状況を解消しようという方には、まずは無料相談をなさってください。
※当事務所は不法滞在や不法就労を助長する行為は一切いたしません。また偽装結婚や虚偽申告の疑いがある場合は業務を受任いたしませんのでご了承ください。
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